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打診調査が必要なのをご存知ですか

平成20年の建築基準法改正によって一定以上の床面積や規模を有する「特定建築物」については外壁全面打診検査が義務付けられました。

管理会社やオーナー様のなかには調査の必要性は何となくわかっていても、実施の適用条件などは把握されていない方も少なくないようです。

内容を正確に把握しないまま検査だけをとりあえず済ませるようなことも経験をお持ちではないでしょうか。

そこで主な調査方法になる打診調査のポイントをご紹介します

調査対象になる外壁はタイル・石貼りやモルタル素材になっています。

いずれも劣化で浮きがでたり剥落するリスクをはらんだ素材といえます。

その条件で手の届く範囲で、打診などで異常が認められたときや、異常の有無にかかわらず前回の外壁補修から10年以上を経過した場合に、落下事故で歩行者などに危険が及ぶ部分を、全面打診調査を行うことになっているわけです。

尤もこれには重大な例外があり、今回の調査から3年以内に補修工事の予定がある場合や安全確保措置などが講じられているときは不要になっています。